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盗撮を取り締まる迷惑防止条例を府が改正検討、プライベート空間にも適用

令和2年3月12日(木)

令和2年2月府議会・警察常任委員会(3月11日)において、西野修平が質問に立ち、盗撮を取り締まる迷惑防止条例の規制対象の拡大を求めました。

現在、同条例では公共の場所のほかに、学校や塾の教室、会社の事務所などは規制対象ですが、トイレや更衣室は規制の対象外となっています。また、ホテルや民泊の客室、住居などのプライベート空間も規制の対象外です。

盗撮行為を取り締まる法規制には、府の迷惑防止条例(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)や刑法の住居侵入罪(3年以下の罰金または10万円以下の罰金)があります。しかしながら、証拠不十分などにより検挙が難しい場合は、罰則が軽い軽犯罪法(拘留や1万円以下の科料)でしか検挙できず、昨年、府内ではそのケースが46件あり、年々増加傾向にあります。

そこで、学校のトイレや会社の更衣室、ホテルや民泊の客室、住居などのプライベート空間での盗撮を防ぐため、条例の適用範囲を拡大するよう求めました。
そして、大阪府警から条例改正に向けた方向性が示されました。

質疑の詳細は大阪府議会インターネット中継をご覧ください。
なお、関連記事が3月12日付の読売新聞に掲載されました。

▲読売新聞朝刊(地域面)

▲読売新聞朝刊(地域面)

▲警察常任委員会にて

▲警察常任委員会にて

▲警察常任委員会にて

▲警察常任委員会にて

▲盗撮行為を取り締まる規制一覧表

▲盗撮行為を取り締まる法規制の一覧表