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知事部局に「いじめ対策部署」を設置、自民党府議団が条例案を提出

令和4年9月29日(木)

昨年4月、府立高校に通っていた女子生徒が自殺に追い込まれました。教育庁の第三者委員会は学校側の初期対応の誤りとともに、「女子生徒へのいじめがあった」と認定し、学校側を批判する報告書をまとめました。女子生徒はスクールカウンセラーに相談していたそうですが、未然に防ぐことはできませんでした。

こうした、いじめにより自殺に追い込まれる子どもたちの痛ましい事案は後を絶ちません。これは、人による「人的エラー」なのでしょうか?あるいは「システムエラー」なのでしょうか?
いじめ問題は自殺に追い込まれるなどの問題発覚後に「第三者委員会」が設置され、検証が行われた後に、校長や教育委員会が記者会見で頭を下げるというシーンよく見掛けます。それが「ゴールデンパターン」のようになっています。

自民党府議団が提案した「子どもたちをいじめから守る条例案」(西野修平が政調会長として作成)は、これまでの学校や教育委員会だけに頼る「教育的アプローチ」だけでなく、「行政的アプローチ」を加え、知事部局に調査する権限を与え、必要な措置を学校などに勧告する権限を付与するものです。
これにより、現在の制度のままでは防ぐことができないいじめ行為にも対応が可能となります。

つまり、いじめは深刻な人権問題と捉え、知事部局の人権局組織に「監察課」を設置します。その「監察課」では、子どもやその親などから通報や相談が寄せられると、被害生徒が「いじめられている」と感じた時点で、いじめの有無に関わらず、調査を開始します。対象の子どもへの聞き取り内容に基づき、ケース判定会議を開催し、アプローチ手法を決定します。
そして、加害者の問題があれば、出席停止や学級替えなどの必要な措置を教育委員会および学校に「勧告」します。

その後、いじめ問題が解決しない場合は、最後の手段として、「法的アプローチ」に入ります。
「法的アプローチ」では、賠償請求などの民事訴訟や刑事告発に係る弁護士費用の補助を府が行います。無論、教育委員会側や大阪府側に瑕疵がある場合も想定されるため、被害者側は大阪府を相手に訴訟することも可能とします。

この手法は寝屋川市の取り組みを参考にしていますが、同市では取り組みを始めた令和元年以降、すべてのいじめ行為の終結が確認されています。こうした先進事例を参考に、府でも取り組みが行えるよう提案しました。

なお、取り組みの様子が9月28日の関西テレビ(ニュース)29日付の新聞各紙で取り上げられました。

▲関西テレビのニュース映像

▲産経新聞朝刊(地域面)

▲朝日新聞朝刊(地域面)

▲読売新聞朝刊(地域面)